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問い合わせが多い中性の滑り止め洗剤について

最近やたらに多い問い合わせのNo.1が、後発の類似業者の中性滑り止め洗剤についてのことです。その中でも同業者らしい方からの電話が多いように思えます。

先日も私のブログに幾つかの質問がありました。それなりに回答文は書いて送りましたが・・・。弊社は、製造元として毒物劇物製造業登録(版製弟503号)の許認可をうけて、業者向け施工専用の滑り止め溶剤(50種類以上)だけを約10年間、研究開発してきました。

その間、多くの現場に携わり、多種多様の床材に適した溶剤開発の為、計り知れないほどの床材を潰して来ました。そんな弊社でもハッキリとPH7と公表できる製品は存在しません。

家庭用品表示法における中性に該当する製品はありますが、弊社の安全基準査定では、厨房や浴場等の滑り止めには適合しません。弊社の表示法の中性に該当する製品も最近よく使用されてはいますが、あくまでも特殊性のあるタイル専用のものです。

私の個人的な考え方ですが、我々メーカーの常識としての中性の表現は、PH7ではなく、前後に少し幅をもたせるもんですがね・・・。PH7と公表して営業してますので、よほど自信があるのか、素人か・・まあそのどちからですね。

NETIS(国交省の新技術情報提供システム)に登録されたってのを売り文句にしてたもんで気になって一応調査してみました。NETISが証明した中性の根拠になるテストは、特定機関ではなく業者がリトマス試験紙で実施したものでした。そしてテスト結果、リトマス試験紙の写真映像は、明らかに酸性反応を示しています。不思議なもんですね。

なんでこれがNETISの審査に合格したんやろか?また何で沢山の会社が代理店になっとんのやろか?一蓮托生ってことかな?これ以上書くと〃負け惜しみ〃みたいになるので止めときますが、いやー不思議・・・なんですが、冗談はさて置き最後に一言。

溶剤を開発するのも才能、(儲かりませんが・・・)手段はともあれ、滑り止めをやりたいって人を集めて儲けるのも才能です。ある意味、彼らが、業界発展に寄与していると思う私も間違いなく存在しています。

この記事を書いた人

内藤 憲道

内藤 憲道

多種多様の床材や状態に合わせて滑り止め溶剤を調剤し、美観をまったく損なわずに滑り止め効果をつくる防滑のエキスパート。溶剤系滑り止めでは、業界の第一人者。全国で活躍する防滑業者の多くは、内藤の理論がベースになっているとかいないとか。メンテナンス業界では防滑に限らず床材のドクター(研究者)として知られ、大手ゼネコン、タイルメーカーはもちろん、同業者から現場相談を受けるなど、(一部では)圧倒的な信頼を得ている。

  1. 楽しきビルメンマン より:

    現場で出会う床のメンテナンス方法に役に立つ、ブログ記事を楽しく読んでいます。ところで現場で困った事、又その時の対処方法などを書いて頂けたら参考になるのでお願いします。

    • 内藤 憲道 内藤 憲道 より:

      楽しきビルメンマン様
      う~ん。最近困ることが殆ど無いので、3年ほど前の出来事でも書いてみる事にします。ちょっとだけ怖い話。某大手のメンテナンス会社からSOSがありました。内容は、15階建てのビルで投身自殺があり、アスファルトに付着した血痕が除去できないので何とかならないかと言う事でした。このての相談ってのは初めてで、正直一瞬困惑しました。メンテナンス業者の方もホント色々と大変ですね。気色のいいもんじゃないですから、そりゃあ何回も洗ったらしいです。でもアスファルトが乾くと・・・また血の跡がくっきりと・・ああ・・こわ~。冗談はさておき、簡単な事なのでアドバイスしたら、聡明な担当者は即理解してくれました。ヘモグロミン(赤血球)の赤色は鉄分ですから、要は脱色すればいいんです。そこで私は、塩素系の処理剤を彼に提供する事にしました。・・・数時間後、彼から電話がありました。先生、有難うございました。血痕は跡形も無く消えました。

  2. 孫むすめ より:

    参考になる答えを頂きたくてメールしました。
    以前、祖母が雨の日、とある施設のエントランスで滑って転倒してしまいました。
    大事には至りませんでしたが、打撲してしまい数日間は大変でした。
    その施設には、こんな張り紙をしていました・・・「雨の日は大変滑りやすくなっておりますので、十分気をつけてください。万が一転んでも一切の責任は負えません」・・・と。
    やはり、こちらの不注意で済ませるしかないのでしょうか。

    • 内藤 憲道 内藤 憲道 より:

      孫娘様へ
      大変でしたね。医者に治療してもらいましたか?おばあちゃんその後、後遺症とかありませんか?もしも何らかの違和感があれば、その施設に申し出てください。バリアフリー法(ハートビル法)において施設管理責任は厳しく位置付けされています。お年寄りの方は今でも、そういう行為を拒まれる方が圧倒的に多いのですが、施設に改善を求めないと、また違う方がスリップ転倒する危険があります。骨折でもしたら、それこそ大変です。場合によっては、一生何らかの障害を抱える事になってしまいます。注意喚起の張り紙は、なんの意味もありません。逆に施設は、その床が滑り易い事を知っていた事になりますから、重大な責任を負う義務が生じるのです。その理由は、注意喚起の張り紙は単に張り紙であって、滑りを改善する対策には当てはまりません。対策とは、滑っている床に滑りを抑制する何らかの処置を施す事を意味するからです。孫むすめ様、こんなんでご理解頂けますか?

      • 孫むすめ より:

        早々のご回答、本当にありがとうございます。注意の張り紙は意味ないのですか!!!
        「でも一切の責任は負わない」とまで言い切っているのですが・・・

        祖母は昔の人間なので、医者にも行かずでした・・・。
        我慢強いをとおり越していて、可哀想になるんです。はい。

        一度、バリアフリー法やハートビル法を勉強してみます。

        • 内藤 憲道 内藤 憲道 より:

          孫むすめ様へ
          張り紙は例えていうなら、施設にとって〃諸刃の剣〃となります。注意喚起の意味においては、それなりの効果があると思います。しかしながら、一旦誰かがスリップ転倒し、更に怪我をした場合、その保障責任は大きなものになってしまいます。過去の裁判における司法の考え方は、〃危険を告知した張り紙等の掲示は、滑り防止の対策にあらず〃となります。一切の責任を負わないと言った表現は、滑るも滑らないも、歩行者次第と言う事に繋がりますから管理責任の検知において何の意味、効力もないと言う事です。

  3. 子供大好きママ より:

    孫むすめさんの内容に加えて質問です・・・
    先日、セブンイレブン入り口で子供が滑って後頭打ちました!!
    雨あがりの入り口でした。
    子供は走っていませんでした、店員の対応も何も無く
    「濡れているから気を付けてください」の一言!! ムカツク!!!
    今回の場合、怪我が無かったから良かったものの・・・
    もし怪我していたら、対応はどの様にすれば良いでしょうか???

    • 内藤 憲道 内藤 憲道 より:

      子供大好きママ
      大事なく良かったですね。コンビニでのスリップ転倒については、過去、私の知る限りでは数件の訴訟が発生しています。全て和解か保障責任を負わされる形になっています。従って、コンビニ側も滑りに関しては、従業員に対し相当に注意を喚起しているようですし、対策もそれなりに講じているようです。ただ残念なのは、コンビニ本部が抱いている危機感が、膨大な店舗の末端まで行き届いていないのが現状の様に思われます。本題に入りましょうね。今回、怪我をしなかったから良かったもののコンビニの対応に危機感を感じません。少なくとも後頭部を打っている訳ですから、もっと誠意をもって深刻に対応すべきであったと思います。後遺症の有無は、その時点では誰も判断できません。万が一の為を考慮し、何時、何処の誰が店舗の何処で、どういう滑りかたをし、何処を打撲したのか明確に記録し、本部に報告する必要性がある筈です。濡れているから気を付けての一言では済まされないですよ。子供大好きママ様にアドバイスします。そのコンビニ本部に一報してください。もしかしたら本部に報告すら行ってない可能性があります。教育レベルの低い店舗だと思いますので、同じ事を繰り返す危険があります。事故に発展したら、それこそコンビニ本部にとって大きなダメージになるからです。こんなんでよろしいでしょうか。

      • 子供大好きママ より:

        ありがとうございました。
        早速 セブンイレブン 本部にクレームのメール送ります。

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